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2011 年03 月30 日

被災がれきの県による除去

28日朝刊に
「環境省は被災地のがれきやごみの処理について市町村の要望に応じて県が代行することを認めると表明した。廃掃法を柔軟に運用する。」との記事が載っていた。

 なんでこんなことが「柔軟な運用」なの?と思う人も多いだろう。
 これは、廃掃法6条が一般廃棄物の処理は市町村の責任とし、市町村以外の者で一般廃棄物の処理ができるのは法7条で許可業者が原則とされ、その例外を定める施行規則2条5項には、国に処理を委託することは認めているものの、都道府県は含まれていないからだ。条文どおりに解釈すれば、一般廃棄物である被災がれきを処理するのは市町村の責任であって、県の事務ではなく、市町村が国=自衛隊に委託することはできるが、市町村が県に委託することは許されない。
 しかし、あまりに杓子定規な条文解釈だ。
 しかし、実態に沿わず、都合が悪いのであれば、柔軟な解釈は本来許されるべきだろう。それがこれまで杓子定規な解釈運用しか認めてこなかった官僚行政法学が問題なのだ。

投稿者:ゆかわat 22 :43| ビジネス | コメント(0 )

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